「体調を崩して、しばらく仕事を休まないといけない…」
そんなときに支えになる制度が「傷病手当金」です。
私自身、第一子・第二子ともに切迫早産による休養や入院を経験し、この制度にとても助けられました。
本来であれば職場から案内があってほしいところですが、自分から申請しないと案内されないケースもあるのが現状です。
私も第二子のときは、職場から連絡がなく、自分で申請を希望しました。
この記事では、傷病手当金の取得条件・支給内容・申請の流れについて、初めての方にもわかりやすく解説しています。
「こんな制度があるなんて知らなかった!」と後悔する前に、ぜひ一度目を通してみてください。
また、申請期限は2年以内なので、「忘れてた!!」という方は、今からでも間に合うかもしれません!
当てはまるかも?という方必見です!
傷病休暇(傷病手当金)とは?
業務外の病気やケガが原因で働けない場合、傷病休暇を取得することが可能です。
また、傷病休暇中は、健康保険から手当が支給されます。
健康保険組合ごとに取り扱いが異なるため、利用前に職場の総務・人事部などに確認しましょう。
支給条件
以下のすべてを満たす場合に支給対象となります
・業務外の病気やケガで就労不能の状態
・連続して4日以上休んでいること ※最初の3日間は「待期期間」
※待機期間とは?
原則、最初の3日間に傷病手当金は支給されませんが、この3日間に有給休暇を使ってもOKです!
支給内容
・支給期間:最長1年6カ月
・支給額:月収の約2/3
1日あたりの金額 =過去12カ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
平均月額報酬が30万円の場合…
1日あたりの支給額=30万÷30日×2/3=6666円

入院している場合、個室代や食事代の足しになるね…!
支給時期
申請後、支給が決定してから2~3週間程度で振り込まれます。
(※健保組合によって多少異なることがあります)
申請の流れ
職場の総務・人事部に連絡➡請求期間が終わった後に事後申請
※請求は1か月おきでもまとめてでもOK
※期限は対象期間初日の翌日から2年以内

医師の意見書や診断書が必要になる場合もあるので、事前に確認を!
事後申請・申請期限2年以内!
過去を遡っての申請も可能なので要チェック!
傷病手当金の具体的な取得例
具体的な取得例を2つのパターンで示します。

上のパターンのように、つわりや切迫早産により、産前休暇まで長期に渡り傷病休暇を取得することもできます。(最長1年6カ月)
また、下のパターンのように、つわりで一度休んだものの一旦仕事復帰をした、という場合も2回傷病休暇を取得することが可能です。
その場合は、待機期間の3日間はすでに取得済のため、2回目の傷病休暇の前に再度とる必要はありません!
産休・育休中も有給休暇は付与されます!
有給休暇の付与条件は以下の通り:
「6か月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤」
産休・育休の期間中も「出勤したもの」とみなされます
➡つまり、産休・育休中でも通常通りのペースで有給休暇が付与されるのです!
まとめ
傷病手当金は、いざというときに心強いサポートとなる制度です。
体調不良や入院などで長期のお休みが必要になったとき、制度を正しく知っておくことで、経済的な不安が軽減され、心の余裕にもつながります。
不安なときこそ、自分のための制度をうまく活用して、安心して休養できる環境を整えていきましょう。
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